県立高講師が・・・
【児童ポルノをネット販売】
茨城県立高校の臨時教諭が、提供目的で児童ポルノを所持していたとして、警視庁少年育成課と愛宕署に児童買春・ポルノ禁止法違反の現行犯で逮捕されていたことが9日、分かった。
逮捕されたのは茨城県八千代町佐野、県立八千代高校講師、爲我井(ためがい)学(まなぶ)容疑者(33)。調べでは、爲我井容疑者は11月29日、自宅で小学生の女児のわいせつな姿を映した児童ポルノを録画したDVDレコーダーを持っていた。
爲我井容疑者は10年ほど前からネットオークションで児童ポルノを集め始め、集めた作品を今年8月ごろから、ネットオークションで販売していた。これまでに5枚を販売し約1万円を売り上げたとみられる。自宅からは約250枚のDVDが押収され、このうち約70枚が児童ポルノだった。
茨城県教育委員会などによると、爲我井容疑者は平成10年に大学を卒業後、千葉県や茨城県の中学校や高校に勤務。今年4月から同校に臨時教諭として採用され、1、2年生の数学を担当していた。
同教委は「教職員としてあってはならない事件が起きてしまい、誠に遺憾で非常に残念。刑事処分を待って処分を決めたい」とコメントしている。(産経News)→blogrank
稼げるとでも思ったのか? 小遣い稼ぎか?
先生になる資格なし! 教育者だという自覚がないし、自分の立場が分かってない。
頭冷やして出なおして来い!
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子ども達の笑顔と人権そして未来を大人達が奪うことは決して許されないのです。
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【児童買春・児童ポルノ禁止法】
1999年11月1日に児童の権利擁護を目的とした「児童買春・児童ポルノ禁止法」が施行されました。これにより、児童買春をした者や、児童ポルノを販売、製造等した者は、厳しく処罰されます。
また、同法違反の罰則が強化され平成16年7月8日施行されました。
【違反となる主な行為と罰則】
☆児童買春をすること
・・・5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
☆児童買春を周旋・勧誘すること
・・・5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は、併科
(7年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金)
☆児童ポルノを提供・製造・保管等をすること
・・・3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
☆児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し又は公然に陳列すること
・・・5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科
☆児童買春等の目的で児童を売買すること
・・・1年以上10年以下の懲役
(これらの行為は、日本国民が国外で犯した場合も罰せられます。)
●児童とは・・・ 18歳未満の者
●児童買春とは・・・ 児童等に対し、対償を供与し、又は供与の約束をして、児童に対し、性交等をするということ
●児童ポルノとは・・・ 写真、ビデオテープその他で、次のいずれかの姿態を視覚により、認識できる方法により描写したもの
1. 児童の性交等の姿態
2. 児童の性器等を触る行為等の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの
3. 衣服の全部又は一部を付けない児童の姿態であって、性欲を興奮させるもの
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